改正貨物自動車運送事業法
荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を進められるようにするための改正が行われました
トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
そのためには、荷主や配送先の都合による長時間の荷待ち時間や、ドライバーが労働時間のルールを遵守出来ないような運送の依頼等を発生させないことが重要であり、荷主の理解と協力が必要不可欠です。
改正事項
※令和元年7月1日から施行
荷主の配慮義務が新設されました
- 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定が新設されました。
荷主への勧告制度が拡充されました
- 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されました。
- 荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することが法律に明記されました。
違反原因行為をしている疑いがある荷主に対して、国土交通大臣が働きかけ等を行います
- 国土交通大臣は、「違反原因行為」※(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、関係省庁と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについての理解を求める「働きかけ」を行います。
- 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合には、「要請」や「勧告・公表」を行います。
- トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」します。
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違反原因行為の例
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荷主の都合による長時間のに待ち時間が恒常的に発生
→過労運転防止義務違反を招くおそれ
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適切な運行では間に合わない到着時間の指定
→最高速度違反を招くおそれ
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積み込み直前に貨物量を増やすよう指示
→過積載運行を招くおそれ
荷主の皆様へ
トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しています。我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないよう、荷主側の理解と協力の下で、ドライバーの労働条件の改善等の働き方改革をすすめる必要があります。
荷主側でも、トラックドライバーの労働環境の現状や労働時間のルールをしっかりと把握し、トラック運送事業者がコンプライアンスを確保できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
トラック運送事業者はトラックドライバーに以下の労働時間のルールを守らせる必要があり、違反した場合は処分を受けることになります
労働時間のルール「改善基準告示」
厚生労働大臣が定めた基準です
拘束時間 (始業から終業までの時間) |
- 一日 原則13時間以内 最大16時間以内 (15時間超えは1週間2回以内)
- 1ヶ月 293時間以内
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休息時間 (勤務と次の勤務の間の自由な時間) |
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運転時間 |
- 2日平均で、1日あたり9時間以内
- 2週間平均で、1週間あたり44時間以内
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連続運転時間 |
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