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1/4【国道交通省】「令和6年能登半島地震」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについて

みだしについて、「令和6年能登半島地震」に係る特殊車両通行許可事務の取扱いについて、国土交通省道路局より通達がありましたのでお知らせします。

 

<概要>

特殊車両の通行が「令和6年能登半島地震」による被災地域への又は被災地域からの貨物の運搬等である場合は、

申請書に指定の別添様式を添付の上、申請先の事務所に電話等で連絡があった申請は最優先で処理が行われます。

なお、オンライン申請の場合は「申請書入力方法選択画面」で「災害時優先処理を希望する」ボタンをチェックの上、申請書を作成します。

 

詳細は下記ページ(特車PRサイト)をご参照ください。

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html

※特車PRサイト内の「重要なお知らせ」令和6年1月4日付けにも掲載されています。

○令和6年能登半島地震に関する重要なお知らせ

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/release20240104_1.pdf

○指定の別添様式

別添様式

○災害時優先処理を希望するオンライン申請について

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20240104_saigaiyuusen_shinsei.pdf