■厚生労働省からの連絡内容(原文ママ)
働き方改革推進支援助成金については、令和5年11月30日(木)に交付申請の受付を終了する予定でしたが、この度、中小企業・小規模事業者向けの、適用猶予業種等対応コース、
労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入推進コース、労働時間適正管理推進コース及び団体向けの団体推進コースの全5コースの交付申請期限等を延長することとしました。
変更点については以下のとおりです。
変更前 変更後
○交付申請期限(※1) 令和5年11月30日(木) ⇒ 令和5年12月28日(木)
○事業実施期間(※2) 令和6年 1月31日(水) ⇒ 令和6年 2月29日(木)
○支給申請期限(※2、3) 令和6年 2月 9日(金) ⇒ 令和6年 3月 8日(金)
※1 令和5年11月30日までに交付申請をした場合、事業実施期間、支給申請期限は延長前の期限が適用されますのでご注意ください。
※2 団体推進コースのみ、以下の変更となります。
・事業実施期間の期日 令和6年2月16日 ⇒ 令和6年2月29日
・支給申請書の提出期日 令和6年2月28日 ⇒ 令和6年3月8日
※3 支給申請期限は事業実施予定期間の最終日から起算して30日後の日、又は上記期限のいずれか早い日になります。
参考として、上記情報が含まれているリーフレットを送付いたします。
本情報につきましては、11月24日12時から厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
でも周知する予定です。
また、厚生労働省HPでは、交付要綱、支給要領、申請マニュアル等も掲載する予定です。