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公益社団法人 大分県トラック協会定款

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第 1 章 総 則

(名 称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人大分県トラック協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 本協会は、主たる事務所を大分県大分市に置く。
2 本協会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本協会は貨物自動車運送事業の適正な運営及び公正かつ自由な経済活動の確保及び促進並びにその活性化によって国民生活の安定向上を図り、交通事故及び労働災害の防止によって地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)貨物自動車運送事業に係る適正な運賃確保及び燃料サーチャージ制度の促進など総合物流対策に関する事業
(2)貨物自動車運送事業に係る交通安全対策及び過積載・過労運転等法令違反防止対策並びに災害時緊急輸送対策などの交通対策に関する事業
(3)貨物自動車運送事業に係る低公害車の普及促進及びエコドライブの推進並びにグリーン経営認定制度の普及促進など環境・エネルギー対策に関する事業
(4)貨物自動車運送事業に係る労働環境の体制整備など労務対策に関する事業
(5)貨物自動車運送事業に係る関係諸税の軽減及びセーフティネット関連融資の信用保証助成など税制・金融対策に関する事業
(6)貨物自動車運送事業の近代化、合理化のための事業
(7)貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業
(8)貨物自動車運送事業に係る各種研修及び広報並びに輸送サービスの向上による利用者保護対策に関する事業
(9)大分県トラック会館の運営・管理に関する事業
(10)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会 員

(種 別)
第6条 本協会の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者(正会員等の資格の取得)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、総会において定める入会及び退会に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 正会員及び賛助会員は、入会金、会費または賛助会費の払込みについて、相殺をもって本協会に対抗することができない。
(入会金及び会費の返還)
第9条 会員は、いかなる場合においても、前条の規定に基づき払い込んだ入会金及び会費の返還を請求することができない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2 年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(退 会)
第11条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本協会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名が決議されたときは、その会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

第3章 役員等

(役員の種類及び定数)
第13条 本協会に、次の役員を置く。
(1) 理 事 14名以上19名以内
(2) 監 事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
3 前項の会長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、会長以外の理事のうち、専務理事及び常務理事をもって一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、正会員(団体にあっては指定代表者)の中から総会の決議によって選任する。ただし、理事のうち2名以内及び監事のうち 1 名以内を正会員以外の者から選任することができる。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁へ届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第15条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、別に定めるところにより本協会の業務を分担執行する。
5 常務理事は、別に定めるところにより、本協会の業務を分担処理する。
6 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 本協会の業務及び財産の状況を調査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。また、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめさせることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第13条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事、監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第18条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事又は監事は報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(顧 問)
第20条 本協会に、顧問3名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問には、第17条第 1 項及び第18条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」又は「理事及び監事」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

第4章 総会

(構 成)
第21条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第22条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬の総額の上限額
(4)各事業年度の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散、公益目的取得財産の贈与及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第23条 本協会の総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年1回毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)正会員の10分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。
(招 集)
第24条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知を発せなければならない。
3 会長は、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発せなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第26条 総会における議決権は、正会員1人につき1個とする。
(決 議)
第27条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 一般社団・財団法人法第113条の規定による役員等の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令又はこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第28条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、記名押印しなければならない。
(総会運営規則)
第31条 総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会運営規則によるものとする。

第5章 理事会

(設 置)
第32条 本協会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第33条 理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)本協会の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第34条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
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3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもっ
て理事会招集の請求があったとき。
(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週
間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その
請求をした理事が招集したとき。
(4)一般社団・財団法人法第101条第2項及び第3項に基づき、監事から会長に
招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第35条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する
場合及び前条第3項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ定めた副会長が理事
会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号に規定する請求があった場合には、その請
求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の
日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集する者は、会議の日時、場所目的である事項を記載した書面をもっ
て、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなけ
ればならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき、又は欠
けたときは、あらかじめ定めた副会長がこれに当たる。
(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところ
による。
2 前項の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案
につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し
たときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
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2 前項の規定は、第15条第6項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなけれ
ばならない。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第41条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
理事会において定める理事会運営規則によるものとする。

第6章 正副会長会

(正・副会長会)
第42条 正・副会長会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成し、会長
が必要と認めたとき招集する。
(正・副会長の協議事項)
第43条 正・副会長会は、本会運営上特に重要な基本方針を協議するとともに、次の事項
を協議する。
(1)理事会及び総会に提出する議案
(2)その他重要事項
2 正・副会長会の運営については、別に会長が定める。

第7章 委員会

(委員会)
第44条 会長は、本協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは理事
会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(財産の種別)
第45条 本協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、本協会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で
定めた財産とする。
3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(財産の維持及び処分)
第46条 基本財産は、本協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理
しなければならない。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産か
ら除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を受けなければなら
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ない。
(財産の管理及び運用)
第47条 本協会の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の
決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 本協会の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書
類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経
て直近の定時総会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しな
ければならない。
(事業報告及び決算)
第49条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を
作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)正味財産増減計算書
(4)前3号に関する附属明細書
(5)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号、第3号及び第5号の書類につ
いては、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の
書類については、承認を受けなければならない。
3 本協会は、第2項の定時総会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借
対照表及び正味財産増減計算書を公告するものとする。
(会計原則等)
第50条 本協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の慣行に従うものとす
る。
2 本協会の会計処理に関し必要な事項は、別に定める会計規程によるものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、総会において、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権
の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。
)第11条第1項各号に掲げる事項に係る変更(軽微なものを除く。)をしようとする
ときは、その事項の変更につき、行政庁の承認を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
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(解 散)
第52条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第53条 本協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議
を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は
当該合併の日から1箇月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第54条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益
認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)
第55条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定
める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第56条 本協会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財
務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に必要な事項は、別に定める情報公開規程によるものとする。
(個人情報の保護)
第57条 本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める個人情報保護規程によるもの
とする。
(公 告)
第58条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行
う。

第12章 補 則

(委 任)
第59条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、会長が理事
会の決議により別に定める。
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附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条
第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定め
る特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定
にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年
度の開始日とする。
3 本協会の最初の会長は、「青木建」とし、副会長は、「中島茂樹」、「高山嘉伯」、「坂本光
広」とし、専務理事は「山本大喜」、常務理事は「益永浩」とする。