標記の件について、改善基準告示改正に伴う通達および適用除外業務の取扱いについて下記添付のとおり発出されましたのでご案内いたします。
・(告示新旧対照表)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件
・(改正後全文)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)
・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(令和4年12月23日付け基発1223第3号)
・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務の当面の取扱いについて」(令和4年12月27日付け基発第1227第1号)