中小企業庁では、労務費や原材料費等の上昇などが取引価格に適切に反映されることを促すため、3月を価格交渉が頻繁に行われている時期として「価格交渉促進月間」とすることとしました。
また現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油価格が昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。原油価格をはじめとするエネルギーコストや原材料費の上昇によって中小企業・小規模事業者の収益が圧迫されることが、強く懸念されております。
つきましては、現下の状況を踏まえ、下記1~6による政府の対応に則り、取引対価はエネルギーコストや原材料費の上昇分を考慮した上で、十分に協議し決定するなど、方法と単価の両面において適切な価格決定がなされるようお願いします。
1:「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」 (令和3年12月27日閣議了解)
2:「取引適正化に向けた5つの取組」(令和4年2月10日 第3回未来を拓くパートナーシップ構築推進会議)
3:昨年9月の「価格交渉促進月間」フォローアップ調査の結果について
4:下請代金法(抜粋)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(減額)
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
(買いたたき)
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
5:下請中小企業振興法(抜粋)
第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
第四条 主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。
6:振興基準(抜粋)
第4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
1) 対価の決定の方法の改善
(1)取引対価は、品質、数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、原材料費、労務費、運送費、保管費等諸経費、市価の動向等の要素を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が十分に協議して決定するものとする